東京地方裁判所 昭和41年(ワ)8936号 判決
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〔判決理由〕(一)治療費等
(1) 渋谷病院入院費用 六万八、七七五円
<証拠>によれば、原告は渋谷病院に治療費として六万二、二七五円を支払つたことが認められる他、医師や看護婦に対する謝礼として少くとも二万円は支払つていることが認められるが、入院期間が前記認定のように五日であることに鑑みれば、右謝礼としての支出のうち被告らに賠償せしめるべき金額は六、〇〇〇円を相当と認める。ところで、昭和三九年当時、入院雑費として、少くとも一日一〇〇円を必要としたことは公知の事実であるから、五日間の離費五〇〇円も被告らが賠償すべき損害である。
(2) 順天堂医院関係 一二万三、七五〇円
<証拠>によれば、原告は順天堂医院に治療費として七万三、四五〇円を支払つたことが認められる。その他に、<証拠>によれば付添婦に対する支払一万八、六〇〇円、医師に対する謝礼九万六、〇〇〇円、看護婦に対する謝礼五、〇〇〇円、見舞客に対する接待費約二万五、〇〇〇円、入院中の原告の妻である同証人のタクシーによる交通費約三万四、〇〇〇円、退院後の原告のタクシーによる交通費一万五、五〇〇円、補食費として一日約二〇〇円、新聞雑誌の購入とテレビの賃借料二、七五〇円を出費していることが認められるが、前記認定の如く入院期間は四五日間であるから、被告らに賠償せしめるべき金額は、治療費は全額の七万三、四五〇円、付添婦に要した費用は全額の一万八、六〇〇円、医師および看護婦に対する謝礼は併せて一万五、〇〇〇円、妻の交通費は右証言によれば電車を利用すれば往復六〇円であることが認められるので一日一往復として二、七〇〇円、原告の退院後の交通費は必ずしもタクシーを必要とはしなかつたものと認められるので五、〇〇〇円、補食費は一日一〇〇円の割合で四、五〇〇円を以つて相当と認める。そして、入院経費としては四、五〇〇円の賠償が相当である。その余の費用は本件交通事故とは相当因果関係はない。(篠田省二)